那覇市、豊見城市で交通事故でお困りの被害者の方はお気軽にご相談下さい。
那覇市、豊見城市周辺で交通事故施術のことなら鏡原整骨院へ
沖縄の交通事故施術整骨院
〒901-0151 沖縄県那覇市鏡原町23-10
受付時間:9:30~13:00/15:00~20:30(月~金)
9:30~13:30(土曜日)定休日:日曜・祝日
1・負傷者を救護し、二次災害を防ぐ
負傷者がいるときは、すぐに容態を確認し手当が必要な場合は救急車を呼びます。ちなみに加害者の方は警察に連絡する義務があります。
そして、二次被害を防ぐたために、道路上の危険な物を除去します。
後続車がさらなる事故を起こしてしまわないようにする為です。
その為に、車が動く場合は邪魔にならない所へ動かすようにします。
2・警察に電話して、事故の届けをする
加害者は警察に連絡しなければなりません。警察へ届を出さないと「交通事故の保険」が使えなくなります。
警察に連絡をして、その後は警官の指示を仰ぐようにしてください。
届け出をしたら、「交通事故証明書」を発行してもらえます。この証明書は保険の支払いの時に必ず必要です。
「人身事故扱い」になっていないと賠償金が支払われませんので注意してください。
3・加害者の方の連絡先を確認する
警察が到着するまでに、加害者の方と連絡先を交換します。車検証や免許証をまずは確認し、住所、名前、電話番号、勤務先、相手の保険会社などを控えておきます。
メモする際にペンなどがなければカメラ付き携帯電話で撮影しておくのも良いでしょう。
また相手も無免許で、任意保険に加入していない場合もあります。その際に警察も確認しますが必ず自分で確認するようにして下さい。
4・目撃者と証拠の確認
仮に後日争いになる場合も考えられますので、証拠が必要になる場合があります。加害者も罪を軽くしようとしますので、目撃者を確保するのは大切です。
目撃者がいる場合は、お名前と連絡先を必ず聞いておくことです。その時に証人になってくれるかを確認を取っておきます。可能であるならば警察が来るまで待っていてもらい、証言してもらいます。
5・事故の記録を取る
事故か起こった時は気が動転している場合が多いので、事故現場の写真を撮って置きます。車を動かしてしまう前に携帯電話のカメラで撮影すると良いです。
車対車などの場合は過失の割合の判断基準になる場合がありますので、できるだけ細かく記録しておきましょう。
日時や状況、加害者の情報、目撃者の有無を記録し警察の担当の方に報告するとなお良いでしょう。
6・自分の保険会社へ連絡
事故を起こした場合は、ご自身の加入している保険会社へ必ず連絡しましょう。事故の場合は24時間対応する保険会社がほとんどです。
基本的には施術費の支払いや賠償金の請求などは相手側の保険会社の担当者に行ないます。
今後の対応や流れを、自分の保険会社に連絡を取っておきましょう。
7・必要な機関へ検査にいく
事故をおこした直後は何ともなくとも、数日後に急に痛くなったりすることもあります。早めに対処すれば早く改善で切るので、必ず必要な機関で見てもらってください。
交通事故の場合は症状がないからと言っても、軽く考えないようにしましょう。
8.健康保険の使用
交通事故でも健康保険は使用可能です。自費に比べると施術費を抑えることができます。
相手に支払能力があれば自費でも問題ありませんが、相手が保険に入ってなかった場合は自分の保険で施術するのが一番安く施術ができます。
9・交通事故証明書を警察署などでもらう
事故を起こしたということを証明する、交通事故証明書を交付してもらいます。申請できる人方は、交通事故の加害者、被害者、損害賠償の請求権のある親族、保険の受取人等となります。
警察に届け出を出されていない方は交通事故の証明書は申請できません。また、交通事故の当事者ご本人以外の方は申請できませんので、注意してください。
10・施術費の領収書を保管しておく
施術にかかったものの領収書はずべて取っておきます。
賠償金請求に使用しますので必ず保管しておきましょう。
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当院は予約優先制となっておりますので事前のご予約をお願い致します。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
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