那覇市の交通事故・むち打ち専門 女性も安心して通える整骨院です。窓口負担0円

〒901-0151 沖縄県那覇市鏡原町23-10
受付時間:9:30~20:30(月~金)9:30~15:00(土曜日)9 : 30~17:00(祝日) 定休日 日曜日

  
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098-851-7542

    加害者になった場合

1・負傷者のいる場合は、すぐに救護


被害の拡大を防ぐことと、負傷者を助ける事が最大の義務です。

救急車が必要な場合はすぐに呼びます。二次災害を防ぐ意味で、道路上の危険物は撤去しましょう。

しかし、何よりも人の命が第一優先です。

 

2・警察に交通事故の状況を報告する


加害者は警察に事故の報告をする義務があります。

もし、警察に報告しなかった場合は法的に罰せられる可能性があります。

必ず、警察に連絡しましょう。

 

3・ご自身の保険会社に連絡


自動車保険会社に加入している場合は、保険会社に交通事故をおこしてしまった日時、場所、事故の概要を報告します。

報告をしなかった場合、保険金が支払われないこともありますので直ちに報告しましょう。

加害者は被害者に対して協力する義務があります。

 

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