那覇市、豊見城市で「むち打ち・バイク事故」で休業損害について詳しくお聞きしたい方はお気軽にご相談下さい。
那覇市、豊見城市周辺で交通事故施術のことなら鏡原整骨院へ
沖縄の交通事故施術整骨院
〒901-0151 沖縄県那覇市鏡原町23-10
受付時間:9:30~13:00/15:00~20:30(月~金)
9:30~13:30(土曜日)定休日:日曜・祝日
1・休業損害とは?
自賠責保険基準では原則、休業損害金として1日5,700円が支払われ、日額5,700を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
給与所得者には過去3カ月間の1日あたりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当)÷90日×認定休業日数となっています。
♦パート・アルバイトの方♦
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明要)の休業保証を受けることができます。
♦事業所得者の方♦
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
♦家事従事者の方(専業主婦の方など)
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
5,700円×認定休業日数(原則として実費治療日数{上限:治療期間の範囲内で実治療日数の2倍まで})
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当院は予約優先制となっておりますので事前のご予約をお願い致します。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
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