那覇市の交通事故・むち打ち専門 女性も安心して通える整骨院です。窓口負担0円

〒901-0151 沖縄県那覇市鏡原町23-10
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    休業損害について

1・休業損害とは?


自賠責保険基準では原則、休業損害金として1日6,100円が支払われ、日額6,100を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

給与所得者には過去3カ月間の1日あたりの平均給与額が基礎となります。

事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当)÷90日×認定休業日数となっています。

♦パート・アルバイトの方♦

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明要)の休業保証を受けることができます。

 

♦事業所得者の方♦

事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

 

♦家事従事者の方(専業主婦の方など)

家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり6,100円を限度として支給されます。

 6,100円×認定休業日数(原則として実費治療日数{上限:治療期間の範囲内で実治療日数の2倍まで})

 

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