那覇市、豊見城市で「むち打ち・バイク事故」でお困りの方はお気軽にご相談下さい。

那覇市、豊見城市周辺で交通事故施術のことなら鏡原整骨院へ

沖縄の交通事故施術整骨院

〒901-0151 沖縄県那覇市鏡原町23-10
受付時間:9:30~13:00/15:00~20:30(月~金)
     9:30~13:30(土曜日)定休日:日曜・祝日

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098-851-7542

 よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

Q1.本当に交通事故の施術は0円でできるのですか?

Q2.保険を使うと、どんな費用が補償されているのでしょうか?

Q3.どのくらいの期間でよくなりますか?

Q4.すでに病院に通っているのですが整骨院に移ることはできますか?

Q5.交通事故でも健康保険は使えますか?

Q6.仕事を休むと収入に影響するため、休んでまで通うことができません?

Q7.2週間前、事故に遭いました。これから施術を受けることはできますか?

Q8.示談した後に痛みが出てきたのですが、施術をしてもらえますか?

Q9.自分にも過失がある場合、施術を受ける際に窓口でお金が必要になりますか?

Q.10当て逃げをされてしまい加害者が分かりません。それでも保険を使った施術を受けられますか?

Q1.本当に交通事故の施術は0円でできるのですか?

交通事故の場合、自己負担はありません。自賠責保険や任意保険により治療費が負担されます。示談をする前であれば、実費0円で治療を受けられます。これは自賠責保険という保険を適用するからです。

※被害者の方であっても自分の健康保険を使うと、若干のお会計時の費用はかかります。

Q2.保険を使うと、どんな費用が補償されるのでしょうか?

自賠責保険や任意保険を使うと、以下の費用が無料になります。

1.施術費 

交通事故によるケガの施術費は、すべて保障されます。

2.交通費 

当整骨院に通った際の、公共交通機関、タクシー代金、有料駐車場の代金、車の燃料費なども全て保障されています。

3.休業損害費

交通事故の施術をするために仕事ができない場合、休業損害も保障されます。大まかな保険基準で1日5,700円~19,000円です。休業損害は証明が必要ですので、当整骨院にご相談ください。

4.慰謝料

交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生いたします。交通事故が原因により経済状況・生活環境に問題がでることが考えられます。それを補うために支払われる具体的な算定基準は

施術総日数×4,200円または(通われた実日数×2)×4,200円のどちらか少ない方になるのが一般的です。

Q3.どのくらいの期間でよくなりますか?

交通事故の症状により、早く治ったり、治療が長引いたりします。一度良くなったと思っても、数日後にまた痛み出したりしますので、完全によくなるまでには時間がかかります。

平均的な施術期間は2カ月から3カ月です。

Q4.すでに病院に通っているのですが整骨院に移ることはできますか?

移ることもできますが、病院との併用でもOKです。

整骨院による施術ではカバーできないケガもございます。そして、我慢できないほどの強い痛みは、薬をのまなければ痛みが止まらない場合もあります。総合病院または整形外科に10日から2週間に1度通うことによりそちらでの経過観察ができます。(損保会社へ送られます。)患者様の症状によっても変わりますが場合によっては病院と当整骨院の併用をおすすめしております。

Q5.交通事故でも健康保険はつかえますか?

よく交通事故では使えないという話が出ますが、交通事故でも健康保険による施術は可能です。ただし、「第三者行為による傷病届』の提出などの手続きが必要となります。

※示談が成立した場合は使用することが出来ませんのでご注意下さい。

Q6.仕事を休むと収入に影響するため、休んでまで通うことが出来ません。

交通事故に遭ったせいで収入が減ってしまったという損害(休業損害)に対しては休業補償という制度が認められています。交通事故によるケガで長期に渡り施術をすることになり、休んだ分給料が減らされてしまった、ボーナスが減額されたなど、収入の減収分、賞与、諸手当、昇給が休業損害です。こういった制度を利用しながら通う事をお勧めします。

Q7.2週間前、事故に遭いました。これから施術を受けることはできますか?

事故後初めに警察へ物損事故と報告した場合、交通事故証明も物損扱いとなります。そのままでは、その後に施術を受けたとしても自賠責保険に施術費などを請求できなくなる恐れがあります。

そのため、早急に病院などの機関へ行き必要な書類を警察に提出してください。必要な書類を警察に提出することで物損から人身に切り替え、自賠責保険を使用することが出来ます。まずは、事故後自覚症状が無くても、事故後は早急に病院などの機関へ行ってください。

Q8.示談した後に痛みが出てきたのですが、施術をしてもらえますか?

示談が成立してしまっているため自賠責保険や健康保険での施術はできません。

原則、実費での施術になります。示談成立後は例外を除いて取り消しや、やり直しが出来ませんので事故直後に症状がないといってすぐに示談せず、鏡原整骨院のご相談ください。

Q9.自分にも過失がある場合、施術を受ける際に窓口でお金が必要になりますか?

交通事故に遭い自賠責保険を使用しての施術を受ける場合、基本的に窓口負担は必要ありません。ただし、施術は終了し示談になった段階でお客様の過失分が慰謝料から補填される形となります。これを過失相殺と言います。そのため、事故で過失があった場合は慰謝料を全額受け取れない場合もありますのでご注意ください。

Q10.当て逃げをされてしまい加害者がわかりません。それでも保険を使った施術をうけられますか?

当て逃げや無免許による自賠責保険非加入者が加害者の場合も大丈夫です。

政府の自動車損害賠償保障事業に請求する事で自賠責保険と同様の保障を受けることが出来ます。

お問合せ・ご予約は

鏡原整骨院のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
当院は予約優先制となっておりますので事前のご予約をお願い致します。

よくあるご質問
  • 保険の手続きで何をしたら良いか分からないので不安です。
  • 病院で電気治療と湿布だけ渡されるだけで、治る気がしません
  • 慰謝料や休業補償はどれくらい頂けるのでしょうか?

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

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