那覇市、豊見城市で交通事故による人身事故や物損事故でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
那覇市、豊見城市周辺で交通事故施術のことなら鏡原整骨院へ
沖縄の交通事故施術整骨院
〒901-0151 沖縄県那覇市鏡原町23-10
受付時間:9:30~13:00/15:00~20:30(月~金)
9:30~13:30(土曜日)定休日:日曜・祝日
●人身事故と物損事故について
交通事故には「人身事故」と「物損事故」という2種類があります。
人身事故とは怪我人や死亡者が出た場合の事故で、物損事故とは怪我人が出ずに自動車や建物などの物の破損のみが出た事故です。
警察が現場検証を行い、人身事故か物損事故かを判断し、その後に事故証明書が発行されます。
病院や整骨院で自賠責保険を使って治療を受ける場合は人身事故である必要があります。なぜなら自賠責保険は"人"にのみ適用されて"物"には適用されません。
物損事故の場合、当然怪我人が出ていないというのが前提ですので自賠責保険は適用できません。事故に遭われた場合、直後は痛みがなかったため病院へも行かずに物損事故として処理されるも2~3日ごから痛みが増悪すことが多々あります。その場合、そのままでは自賠責保険は適用できませんので物損事故から人身事故への切り替え手続きが必要になります。
●物損事故から人身事故への切り替え
例えば事故直後は痛みがなく物損事故扱いにしたけれど、2~3日してから徐々に首が痛くなってきたので治療に通いたいと思った場合です。
そのような時はなるべく1日でも早く事故が起こってから1~2週間以内に病院(整形外科)へかかってください。もし2週間以降になってしまうと、病院の医師も事故との関連性が証明しづらくなります。さらに警察も取り扱ってくれません。
①病院で診断書を取得
まず病院(整形外科)を受診し「事故日」や「初診日」が記載された診断書を取得します。その際、医師には物損事故を人身事故に切り替えるために必要である旨を伝えてください。
②警察署への事前確認
事故現場管轄の警察署の交通課へ物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨を連絡し、必要な書類などを確認してください。届出の際には診断書のみだけでなく免許証、自賠責保険書、印鑑、事故車両などが必要になります。
③警察署へ足を運ぶ
警察署へは被害者と加害者の両者が足を運びます。もし他に怪我をした同乗者もいる場合にはその人も含めて再度実況見分に立ち会いと書類の調査などがおこなわれ、人身事故であることが確認されれば切り替えが完了します。
●交通事故をトータルサポート
鏡原整骨院は交通事故に特化した治療院です。身体の痛みを和らげてバランスを整えるだけでなく事故の相手や保険会社との交渉など、交通事故による後遺障害に強い法律の専門家とサポートするので安心してください。那覇市、豊見城市周辺の方はどうぞお気軽にご相談ください。
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当院は予約優先制となっておりますので事前のご予約をお願い致します。
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